労災保険特別加入制度

特別加入制度とは

労災保険は「労働者」の業務上及び通勤途上での災害補償を目的としています
従って、自営業者の事業主と家族従業員及び法人会社における役員等は適用となりません
しかしながら業務実態からして、一般の労働者と同じ状態にある場合が多いことから、 それらの人々が労災保険により保護される制度です

加入要件

・その事業について労災保険が成立していること
・労働保険事務組合に委託していること
※ 上記いずれも満たされている場合に加入出来ます

給付基礎日額

各種給付の算定基礎となる給付基礎日額を 3,500円~25,000円から選択
基礎日額から保険料が決まります

事務手数料

・中小事業主等(第1種特別加入者)は、1人につき、月3,000円(消費税別)
・建設業の一人親方(第2種特別加入者)は、1人につき、月1,800円(消費税別)

労災保険の給付

治療費
病院の治療費は、日額に関係なく原則全額給付となります
休業補償
日額の80%が、入院4日目以降給付されます
障害年金
障害年金(1~7級)… 給付基礎日額の131日~313日分
傷害一時金(8~14級)… 給付基礎日額の56日~503日分
特別支給金(1~14級)… 8万円~342万円(一時金)
遺族年金
遺族数により異なります
遺族数 … 1人(給付基礎日額の153日分)~4人以上(給付基礎日額の245日分)
特別支給金 … 遺族数に関係なく300万円(一時金)

給付制限等

次のような場合には、保険給付を受けられませんのでご注意下さい
・特別加入申込書に記載された業務以外での被った災害
・残業・その他所定労働時間以外の災害(他の労働者と一緒の場合は除きます)