労働保険について

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)雇用保険 とを総称したもので保険料の徴収等については 原則的に一体のものとして取り扱われています。 労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、 その事業主は成立手続を行い労働保険料 を納付しなければならないことになっています。

労働保険制度

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、あるいは不幸にも死亡された場合に 被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うもの です。
1.療養(補償)給付
  通勤途上・業務上の「ケガ」「病気」について、治るまで、必要な治療費が無料で受けられます。
2.休業(補償)給付
  休業4日目から1日につき、給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。
3.障害(補償)給付
  傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に8級~14級は一時金、1級~7級は年金が支給されます。
4.遺族(補償)給付
  遺族に年金又は一時金を支給されます。

雇用保険制度

労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に 労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

労働保険事務組合事業

労働保険事務組合制度

事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体として事務処理を行います。

委託できる事業主
雇用する労働者数が300人以下の事業主。
※卸売業又はサービス業については100人、金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下。

委託できる事務の範囲
1.労働保険料(概算保険料、確定保険料)の申告及び納付に関する業務
2.労働保険成立届、任意加入の申請、雇用保険事業所設置届の提出等に関する業務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する各種手続き
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の各種手続き
5.その他労働保険について申請、届出、報告に関する事務

労働保険事務組合活用のメリット

1.労災保険に加入することのできない社長・役員、家族従事者の方も、労災保険に特別加入することができます。
2.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
3.労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付できます。

特別加入制度についてはこちらから